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建設業許可の基本を解説!取得条件やメリットは?

建設業許可の基本を解説!取得条件やメリットは?

建設業許可は、日本経済を支える最重要の分野である建設業を健全に発展させることを目的としています。

国土交通省の所管である建設業法第3条に建設業許可が規定されています。2025年には建設業法等の改正が施行される見込みです。

建設業を営んでいる事業者にとって、建設業許可の取得はとても重要です。事業の拡大においては必要不可欠であり、多くの事業者が申請を行っています。法人だけでなく個人事業主も建設業許可を取得しています。

今回は、建設業許可に関する基本的な知識をご紹介します。取得する際の条件やメリットについても解説していきます。

目次

建設業許可とは

建設業許可制度に関する国土交通省の解説資料

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことを意味します。事業主体は、法人・個人を問いません。また、元請けや下請けによる区別もありません。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き「建設業の許可」を受けなければなりません。軽微な建設工事とは、税込500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の建設工事をいいます。

建設工事をするには必ず建設業許可が必要というわけではありません。

しかし、多くの建設業者は許可を取得しようとしています。

一般的には、事業の拡大を目的として許可の取得を目指します。他には、会社の社会的信頼性を上げる目的や取引先からの要求など理由は様々です。

しかし、建設業許可は取得の難度が高く、取得できない業者が数多くいるのが現状です。建設業許可には厳しい審査基準があり、その要件をすべて満たす必要があるためです。さらに5年に一度の更新も必要であり、許可制度を詳しく把握しておかなければなりません。

建設業許可を取得するには、前もって要件を満たすために準備をすることが必要となります。

まずは、建設業許可の基本的な知識を知っておきましょう。

  • 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
  • 建設業許可の種類一覧
  • 特定建設業と一般建設業

それぞれ詳しく解説します。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可は、国や地方公共団体による許可となります。

国による建設業許可は、国土交通大臣許可(略して大臣許可)と呼ばれます。

また、都道府県による建設業許可は、都道府県知事許可(略して知事許可)といいます。

国土交通大臣許可二つ以上の都道府県外に「営業所」を置いて営業を行う
都道府県知事許可一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う

営業所とは、建設業の本店として、実態的な業務を行っている事実上の事務所のことをいいます。

建設工事の契約行為を行う事務所であり、建設業許可の人的要件をみたす人がその事務所に常勤である必要があります。

よって、必ずしも登記上の本店と一致するわけではありません。

登記上の本店が東京都にあるケースを用いて、申請先と許可の種類について解説します。

まず、東京本店でのみ建設工事の契約を交わし、人的要件を満たす人物が本店に常勤している場合は「東京都知事許可」となります。

一方で、登記上の本店は東京都であっても、建設工事の契約は神奈川の支店のみで行うと「神奈川県知事許可」となります。なお、人的要件を満たす人物は神奈川の視点に常勤する必要があります。

さらに、建設工事の契約を行う事務所が神奈川と千葉にある場合は「国土交通大臣許可」となります。人的要因を満たす人物は各支店の常勤しなければなりません。

建設業許可の種類一覧

建設業許可の種類一覧

国土交通省による建設工事の業種区分の一部をご紹介します。全29種類に分かれています。詳しくは国土交通省の業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方をご確認ください。

建設工事の種類建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工
・コンクリート工事
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン
等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の
加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取
付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

建設業許可の種類の中でも重要なポイントについて解説します。

一式工事と専門工事

建設業許可における建設工事は、「一式工事」と「専門工事」に分かれます。

専門工事は言葉の通り、ある建設工事を専門として行うために必要な資格を有している業者が取得できるものです。

足場を作る工事を専門とするのであれば、「とび・土工工事業」です。

室内の内装工事を行うのであれば、「内装仕上工事業」となります。

このように、自社で行う建設工事にあった業種の許可を取得する必要があります。

次に一式工事ですが、「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。

定義の説明は前出の表の通りですが、簡単に説明すると次のようになります。

例えば、一つのビルを建てる案件があったとします。

それには、土地の造成から始まり、実際の建物の建築を行い、その中には電気の工事もあり、水道管を付ける工事もあります。

この一連の作業をすべて統括し、細かな工事を行うそれぞれの専門の建設工事業者の管理や監督を行う際に、「建築一式工事」の資格が必要となるのです。

土木一式工事も建築一式工事も、元請としてのみ請けることができます。

下請の工事としての「一式工事」は存在しないのです。

また、この一式工事を持っていればすべての工事ができるというわけではありません。

一式工事の他にも専門工事の許可を持っていなければ、その専門的な建設工事については下請に出すしか方法はありません。

一式工事は、あくまでその建設工事の一連を管理するための許可ですので、注意が必要です。

27種類に分かれる専門工事

専門工事は27種類もあります。

行おうとしている建設工事がどの業種に当てはまるのかは、とても難しい判断となります。

内装をするのであれば「内装仕上工事業」というように、建設工事の内容がわかりやすいものであれば問題はありません。

業種の内容については、許可行政庁によっても判断が異なることもあるくらいです。

知事許可では「機械器具設置工事業」であっても、大臣許可では「とび・土工工事業」としてしか認められないという事が実際にあるのです。

手引きにはある程度は専門工事の内容詳細が記載されていますが、該当しない場合もよくあります。

せっかく取得した専門工事の許可が、実際には求められている業種ではなかった場合、工事を行うことができなくなるのです。

自己判断をせず、専門の行政書士や申請する許可行政庁に相談をしてから、許可業種を決定するようにしてください。

特定建設業と一般建設業

工事の規模と下請け契約の有無によって、一般建設業と特定建設業の2種類に分かれます。

特定建設業請負金額が4500万円以上(建築工事業は7000万円)
一般建設業請負金額が4500万円未満(建築工事業は7000万円)

特定建設業を持つことで対外的な信用が一気に上がります。また、もっと大きな工事を受注することができるようになります。

しかし、特定の要件を継続して満たす努力もまた必要となります。

例えば、5年ごとの許可の更新時に特定要件を満たしていないことが発覚した場合は、許可を特定から一般に変えなくてはなりませんので要注意です。

一方で、特定建設業に当てはまらないものを、一般建設業と呼びます。

建設業許可を取得する際には、特定か一般のどちらかとなります。一般建設業で十分な場合は、特定建設業を無理して取得する必要はありません。

特定建設業は建設業の基礎要件のほかに、様々な要件が必要となるので要件維持が難しくなるためです。

建設業許可の取得条件

建設業許可の取得条件

建設業許可を取得するには、多くの要件を満たさなければなりません。建設業許可を取得を検討する方は早めに具体的な要件を把握しておくことが重要です。

事業者の多くは要件を満たしていないことが多く数年の準備期間が必要となることがあります。早めに要件を確認して準備をしていきましょう。

  • 経営業務の管理責任者の設置
  • 専任技術者の設置
  • 誠実性を有していること
  • 財産的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当しない

建設業許可の専門家に確認することで、最短で要件を満たすための準備方法を教えてもらえるでしょう。

経営業務の管理責任者の設置

経営業務の管理責任者(常勤役員等)とはどのような人がなることができるのでしょうか。

国土交通省の経営業務の管理責任者についてによると「法人である場合はその役員のうち常勤であるもの、個人である場合は本人またはその支配人」であり、かつ「営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理した経験(経管としての経験)を一定期間以上有する者」と定められています。

「営業取引上対外的に責任を有する地位」とは、法人の役員・委員会設置会社の執行役・個人事業主・令3条使用人を指します。

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者(常勤役員等)を主たる営業所に設置する必要があります。

また、経営業務の管理責任者(常勤役員等)には、別にさまざまなルールがあります。

例えば、他社において代表取締役である場合は、経営業務の管理責任者となることはできません(他社において複数の代表が存在し、申請会社においての常勤性に問題がない場合を除く)。

ちなみに以前は「経営業務の管理責任者(経管)」が正しい呼称でしたが、現在では「常勤役員等」に代わっています。

しかし、経営業務の管理責任者という呼び方は建設業許可上で深く根付いており、いまでもこの呼び方が残っているのです。

専任技術者の設置

工場現場に配置する技術者

専任技術者の設置も、建設業許可を取得するためには必要な要件となっております。

この人的要件は、建設業許可を取得するに最も難しい要件であり、ここでつまずく業者が多いことも事実です。

では、専任技術者について詳しく見ていきましょう。

「その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務従事する事を要する者」で、かつ「決められた資格や経験を有する者」を専任技術者として設置することが必要です。

この決められた資格や経験とは、どのようなものを言うのでしょうか?

  • 「土木建築施工管理技士」や「建築士」、「電気工事士」といった資格
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験を有するもの(一般建設業)
  • 実務経験10年を有するもの(一般建設業)

業種によって、該当する資格や経験も異なります。

また、建設業許可には一般建設業と特定建設業と呼ばれる区分があり、それぞれで必要な資格の種類も異なってきます。

そして上記の要件を満たしていたとしても、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と同様に、専任技術者も別に定めるルールに該当しなければなりません。

特定建設業の要件

特定建設業における専任技術者は厳しい要件が設けられています。

  • 専任技術者の資格においては、一級である必要がある(二級の資格は不可)
  • 専任技術者の経験においては、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がさらに必要となる

現在は新規認定は廃止されていますが、国土交通大臣が認めた大臣認定者も要件を満たします。

一般建設業の要件

一般建設業であれば、有資格者ではなくても専任技術者となることができます。

一つの業種につき、10年の実務経験さえあれば専任技術者として認められるのです。二つの業種であれば、20年の実務経験となります。

建設業界に長く在籍している人材がいれば、専任技術者として要件のハードルはそれほど高くありません。

誠実性を有していること

建設業許可における誠実性とは次のようなことを指します。

「法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者または支配人が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」

言葉が難しいですが、簡単に言えば、個人事業主やその会社の役員等の立場である人が、過去に法に触れる事をしていないかということになります。

また、過去に不正または不誠実な行為を行ったことで、建築士事務所や宅建取引において免許取り消し処分を受けた場合は、その最終処分日より5年経っていないと建設業許可を受けることができません。

財産的基礎を有すること

新規で建設業の許可を取得する際に、下記の財産的基礎要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 申請を行う直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可申請の直前に、過去5年間建設業許可を有していること

自己資本は、法人においては貸借対照表の純資産の合計を指します。

個人においては、期首資本金、事業主仮勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上される利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

500万円の資金調達能力の証明は、許可申請の直前で会社の預金があることをもって証明できます。

既に過去に建設業許可を有していることで、財産的な安全性が認められる要件もあります。

これらは、一般建設業許可の財産的基礎要件です。

特定建設業となると、さらに下記の要件のすべてが必要となります。

  •  欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  •  流動比率が75%以上であること(流動比率=流動資産/流動負債 ×100)
  •  自己資本が4,000万円以上あること
  •  資本金が2,000万円以上あること

欠損とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額のことをいいます。

個人にあっては、事業主損失が事業主仮勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金および準備金の額を加えた額を言います。

いずれにせよ、財産的基礎要件は難しい部分が多いので、専門家に確認してみましょう。

欠格要件に該当しない

建設業許可を取得し、それを存続させるためには欠格要件と呼ばれるものに該当してはいけません。

欠格要件の主なものを挙げておきます。

  • 法人の役員・個人事業主等が、破産者ではないこと
  • 法人の役員・個人事業主等が、禁固以上の刑に処せられていないこともしくは刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していないこと
  • 暴力団員ではないことまたは暴力団員等によって事業活動が支配されていないこと

許可の取得後に上記に当てはまることが発覚した場合は、許可の取り消しとなりますのでご注意ください。

建設業許可の取得方法

建設工事中のビル

建設業許可は行政書士による代行取得が一般的です。細かい申請手続きは専門家が把握しているため安心です。しかし、事業者も取得方法の流れを知っておくことでスムーズに手続きを進められるでしょう。

  • 許可の種類と申請先の確認
  • 必要書類の収集
  • 許可申請書の作成

簡単な流れを見ていきましょう。

許可の種類と申請先の確認

建設業許可取得の際には、前もって自身が必要とする許可の種類をきちんと調べておく必要があります。

  • 許可の種類(知事許可・大臣許可)
  • 特定建設業と一般建設業
  • 取得予定の建設業の業種

また、申請にかかわる書類や費用なども事前に確認をする必要があります。

申請に関しては、各地方公共団体別に手引きが出ていますので、内容を確認しましょう。HPでも手引きはダウンロードすることができます。

また、申請窓口がどこになるかも調べておく必要があります。

東京都の場合は「東京都都市整備局」が窓口となります。

現在は直接窓口に書類を持参する他、郵送での申請やオンライン申請などもできるようになりました。

そして許可の申請方法や内容にはローカルルールがありますので、申請先に事前確認をするとよいでしょう。

必要書類の収集

建設業許可申請に必要な書類を集めるのは中々困難です。

役所に行って取得するもの、過去何年間分もの書類が必要なもの、作成する申請書も多いです。

手引きに記載されている書類を集めて提出するだけでは、許可申請の審査を通過することはできません。

なぜなら、許可要件をしっかりと満たす事が証明できる書類である必要があるからです。

同じ書類でも、要件を満たすように工夫が必要となるものもあります。

どのようにすれば要件が満たされるのか事前に確認できれば、準備もスムーズに進みますね。

許可申請書の作成

ほとんどの許可にかかわる申請書は様式が決まっており、異なる書類で申請すると受け付けてもらえない可能性があります。

そして、似たような名称の書類も多く、やっとの思いで作成した書類が違う様式であったらそのショックは大きいものでしょう。

手引きには記載例が載っていますので、よく読んで書類を作成してください。

ただし、建設業者の状況によっては、記載例として載っていない事項も多いです。

たとえば、代表者の氏名ですが、履歴事項全部証明書(商業登記簿)に記載されている漢字と、住民票に記載されている漢字が違う場合などがあります。

どちらの漢字を使用するかは、申請先の行政庁によって異なります。

細かい事ですが、代表者の氏名は建設業許可証に記載されるものですので、とても重要です。

建設業許可を取得するメリット

建築計画の写真

建設業許可を取得は難易度が高いですが、取得すると多くのメリットがあります。特に、事業拡大において大きく役立つでしょう。

  • 大規模な工事の受注ができ事業を拡大できる
  • 公共工事の受注ができる
  • 会社の信用度が高まる

メリットについて詳しく見ていきましょう。

大規模な工事の受注ができ事業を拡大できる

建設業許可を取得すると、税込500万円以上の大きな建設工事を請け負うことができます。

個人事業主であってもこのような案件を受注することができるようになれば、年間を通じた業務となるかもしれません。

そして建設業許可を持っていることで、対外的な信用を得ることもできます。

許可業者のみを下請けとする元請の動きも年々強まってきています。

このように許可を持つことで、大手と取引をすることができるようになるかもしれません。

取引先が大手であれば、継続的な受注が見込まれ経営の安定にもつながります。いずれ自社の事業規模を拡大できるようになる可能性も出てきます。

許可取得に関しては最初は労力や費用が掛かりますが、いずれ大きな利益となって返ってくることでしょう。

公共工事の受注ができる

公共工事を受注する方法はどのようなものなのでしょうか?

まず、建設業許可を取得することで、経営事項審査というものを受けることが可能になります。

この経営事項審査は、建設業者のいわば成績表みたいなもの。

経営事項審査を受けた業者は、建設工事に関する入札に参加することができます。

入札参加資格が得られれば、公共工事の受注が可能となるのです。

公共工事を請けられるようになると、業務形態が大きく変わります。

継続的に安定した業務を行うことができ、また公共工事を行うことができる業者であるという付加価値がつくようになります。

会社の信用度が高まる

高層ビル

建設業許可を取得するということは、許可行政庁から経営面や工事の質、技術の高さなどのお墨付きをもらったということです。

もちろん、許可を取るまでには数々の要件をクリアする必要があり、そのための努力は大変なものです。

しかし許可をとれば、その頑張った分が大きく返ってくるのです。許可業者であることを大きく宣伝として利用することもできます。

発注者の目線から見ても、建設業許可業者のほうが業務の依頼をしやすくなります。

無許可業者よりも信頼ができるようになるので、取引先に選ばれる可能性が高まります。

また、昨今は建設業に関わる担い手問題があります。

許可業者は安定した職場環境であることを大きくアピールできるのです。

銀行も融資をする際に建設業の許可業者か否かを見ています。許可業者であれば融資もしやすくなり、融資額も大きくなると言われています。

このように、建設業許可は大きな工事ができるようになるだけではなく、それに伴った大きな利益をも得ることができるのです。

建設業許可に関するよくある質問

最後に、建設業許可に関するよくある質問をご紹介します。

建設業許可を取得するまでどのくらい期間がかかりますか?

依頼した行政書士の技量にも関係しますが、早ければ1~2週間で申請まで行うことが可能です。

ただし、本籍地のある役所で取得する必要のある「身分証明書」などについては、遠隔地であれば郵送にて取得する必要があります。

郵送での取得には2週間ほどかかることもよくあります。申請までの期間を短くするためには、事前の準備も必要です。

また、建設業許可を取得するには、社会保険加入が義務付けられています。もし社会保険に加入していないのであれば、早急に手続きが必要です。

さらに申請書類が受領されてからも、その処理には早くても30日はかかります。

以上のことにより、行政書士に相談をしてから最速でも40日ほどはかかってしまうとお考え下さい。

事前に建設業許可が取れるかどうか分かりますか?

ご相談をいただいた時点で、要件等のヒアリングがあります。

専門の行政書士であれば、その場で許可取得が可能であるかどうか判断ができます。

もし何か問題があったとしても、それを解決する術があるかもしれませんので諦めないでください。

要件で引っかかることが多い事項は、経営業務の管理責任者や専任技術者といった人的要件に関わることです。

法人であれば、人的要件を満たすために役員を就任させたりと、登記を伴うこともあります。

また、有資格者を新たに雇い入れる必要があるかもしれません。

いずれにせよ、早い段階で専門の行政書士に相談をすることをお勧めします。

この記事を書いた人

建設業許可の窓口/行政書士事務所サブシディ運営/建設業許可に関する最新情報を発信中/各種申請手続きのサポートも実施

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