建設業許可を取得するには専任技術者の要件を満たした人物を営業所ごとに配置しなければなりません。
専任技術者を満たす人物がいないことにより、建設業許可の取得を断念するケースがよく見かけられます。
一方で、最近は専任技術者に求められる実務経験が緩和されたため以前よりは要件を満たしやすくなっています。
今回は、建設業許可における専任技術者について詳しく見ていきましょう。
建設業許可における専任技術者要件
専任技術者とは下記のような人的要件となります。
「その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のために業務に従事することを要する者で、下記の専技としての資格を有する事を証明した者」
取得する建設業許可が一般建設業であるか特定建設業であるかによってもこの要件の内容は異なります。
一般建設業許可
一般建設業許可の場合は以下のいずれかになります。
- 学歴+実務経験を有するの者
- 実務経験を有する者
- 資格を有する者
特定建設業許可
特定建設業許可の場合は以下のいずれかになります。
- 資格を有する者
- 指導監督的実務経験を有する者
- 国土交通大臣の認定を受けた者
いずれにしても有資格者が必ず必要となりますので、前もってその準備をしておくことが大切です。
専任技術者に関する注意点
専任技術者は、資格等をもってるだけではなることができません。このほかにもいくつかの注意点があります。
専任技術者の要件を満たすための裏ワザやテクニックもあります。
- 営業所ごとに置く必要がある
- 常勤である必要がある
- 専任技術者になれない人
- 専任技術者は主任技術者になれない
事前に注意点を把握しておきましょう。
営業所ごとに置く必要がある
専任技術者は、営業所ごとに必要となります。
支店等がある場合、支店の数だけ専任技術者が必要です。
支店に専任技術者としての有資格者がいない場合は、その支店で許可が必要な建設工事の契約を締結し行うことはできません。
また、常勤役員等(経管)を置く本社または営業所には、必ず専任技術者を設置しないといけません。
常勤である必要がある
専任技術者は、常勤雇用でなくてはなりません。
有期契約の人や日雇いなど、一時的に雇用関係を結ぶ人はなることができません。
また、専任技術者の自宅から所属する営業所までの通勤距離も確認されます。
この判断は各許可行政庁ごとに代わりますが、おおよそ2時間以内で通勤ができる範囲でないと常勤性を認められません。
専任技術者になれない人
他社の代表取締役や清算人は、専任性の観点から専任技術者となることはできません。
ただし、他社において複数の代表取締役がいて申請会で常勤性に問題がない場合は除きます。
専任の宅地建物取引士や、建築士事務所の管理建築士を行っている人も専任技術者にはなれません。
国会議員や地方公共団体の議員も不可です。
給与収入が著しく低い(おおよそ年収120万円以下)場合は、住民税特別徴収書や給与が低い理由書の提出を求められることがあります。
また専任技術者となるには、健康保険や厚生年金、雇用保険に適切に加入している必要もあります。
専任技術者は主任技術者になれない
専任技術者は営業所に専任していることが必要なため、原則として主任技術者や監理技術者にはなれません。
ただし現場への専任性が求められていない工事で、下記のすべてを満たす場合は例外として認められています。
- 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
- 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- 所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること